おまつです♡
「給付金」も気になるところですが、
なんと まぁ
「税制」も変わるようですね•••
(;´Д`A
相続ルール改正で“暦年贈与封じ”か 駆け込み贈与の機会はあと2回
2022年4月以降は、相続を巡るルールが大きく変わるとみられている。相続税の税率は財産が多いほど高くなるため、「生きているうちに子供に渡して財産を減らしておく」ことが節税につながる。それゆえ、相続税対策の王道とされてきたのが「生前贈与」だ。
1人への贈与は、年間110万円以下なら非課税になるので、複数年にわたって贈与を繰り返し、将来の相続税を減らすのが「暦年贈与」である。
ところが、この手法が来年以降に封じられる可能性があるのだ。相続・贈与に詳しい山本宏税理士事務所の山本宏・税理士が解説する。
「昨年12月に発表された与党の税制改正大綱には、“相続税と贈与税を一体化する”という方向性の文言が含まれていました。現行制度でも被相続人が亡くなる3年前までの贈与は相続税の課税対象になりますが、この期間が10年、15年に延ばされたり、贈与税の110万円非課税枠が撤廃されたりする可能性が考えられます。
今年12月の税制改正大綱にそうした内容が盛り込まれれば、過去のケースに照らし合わせると来年3月には法案が通り、最短で来年4月1日から新制度がスタートすることになります」
暦年贈与の他にも、贈与税が非課税となる特例は複数あるが、別表の通り、数年以内に期限を迎える見込みだ。相続税対策の常識が大きく変わろうとしているなかで、どのように対処すればいいのか。山本氏が続ける。
「来年4月以降に暦年贈与が使えなくなるという前提に立てば、ある程度、資産額が大きくて、相続税対策として生前贈与が必要な人は“あと2回の駆け込み贈与”をするのがよいでしょう。この年末までに1回と、年明けの改正前となる3月末までに1回の計2回です。もちろん110万円以下なら贈与税は2回とも0円ですが、相続税が相当かかると考えられる人は、110万円を超えても相続税の税率よりも低い贈与税率で贈与できれば、節税になります」
どういった贈与が得になるかは、財産の額や相続人の数によって変わってくる。
「たとえば相続人が妻と子供2人で、財産が2億円の場合、配偶者の税額軽減を考慮しないと2700万円の相続税が課税されます。想定相続税率は13.5%(2700万円/2億円)になる。この税率を下回る10%の範囲内の贈与を2回、かつ複数名に行なうことが節税になります。
たとえば1人に310万円の贈与を年末と年明けの2回、2人の子供に行なうと贈与税は40万円の2人分、80万円で済む。移転した預金は1240万円だから、実質6.5%の課税です。こうしたシミュレーションをして、贈与額を考えていきます」(山本氏)
何を贈与するかについても、工夫があっていい。
「たとえば、上場株であれば贈与した日、贈与月、前月及び前々月の平均額のうち最も低い額が贈与税の評価額として計算できます。株が急上昇した時に贈与して、贈与後に子供が売却しても、安かった時の株価に対して贈与税がかかります。移転コストもほとんどかかりません。逆に土地は登録免許税や不動産所得税などの移転コストがかかってメリットが小さいとされます」(山本氏)
こうした前提のもと、最適な方法を探りたい。
※週刊ポスト2021年11月12日号
相続税 やら 贈与税 やら
本当に難しいですよね〜💦
おまつ、
チンプンカンプン ( ̄O ̄;)
ですが、以前、
「夫婦間でも金銭移動すると贈与税がかかる」
ということを指摘してくださった読者の方がいらして、
そこから おまつも
「税金」をより強く意識するようになりました!
( ̄^ ̄)ゞ
与党の方針《相続税と贈与税を一体化する》ってことは
「現行より分かりやすくなるんかな?」
と、おまつ単純に思ってましたが、
ん〜、いやいや それが、
これにもまた問題があるらしい•••
:(;゙゚’ω゚’):
廃止・縮小に向かうとみられる贈与「非課税」特例
- 教育資金の一括贈与(2023年3月末まで)
30歳未満の子や孫などに、一人につき1500万円まで教育資金の贈与が非課税でできる - 結婚・子育て資金の贈与(2023年3月末まで)
20歳以上50歳未満の子や孫などに、一人につき1000万円まで結婚・出産・子育ての資金を非課税で贈与できる - 住宅取得等資金の贈与(2021年末まで)
20歳以上の子や孫などに、一人につき最大1500万円までの住宅購入資金を非課税で贈与できる
《少子化対策》として打ち出されていた
税制優遇の措置 が軒並み廃止•••
( •••という見方が今の段階では強い。 )
まぁ、おまつの周りにゃ
子にお金くれるほど余裕のあるジジババなんて
いませんけどねッ!苦笑 ( ;∀;)
だけど、
今までコツコツ生前贈与していた方とかも
使い切れば贈与税がかからないけれど、
贈与されたものの残額は「相続財産」扱いになるとか?!
ほんまかいな?!?
( ※まだ確定してない話ゆえ、気になる方は各自調べてね!m(_ _)m )
そもそも、
相続税は税金の二重取りだ!三重取りだ!と
( 所得税→贈与税→相続税→消費税など? )
いろんな考え方もあるし、どうなるのかな💧
ε-(´∀`; )
「相続問題」は、
おまつ家にも将来必ず訪れます。
どうか、
税金も理解のできる範囲で、
わかりやすいものであって欲しいと
ただただ願います•••