収益不動産!まだまだ税金でとられるのよっ!
おまつです♡
収益不動産を取得した際の税金を
前回調べました。
個人的には、
税金、もう十分でしょうがっ!!
って思うんですけどね〜 笑
まだかかるんです•••
所得税 と 住民税 がぁ〜〜っ!!
ヒョエェェェェ〜 ((((;゚Д゚)))))))
家賃収入を得るとこれらの税がかかります。
不動産所得には、
所得金額に応じて税率が高くなる
超過累進税率が適用されます。
↓以下参考↓
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
※ 平成25年から平成49年(2037年)までの各年分の確定申告においては、所得税と復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することとなります。
前回の
《例》2800万円(評価額1400万円)の
物件の家賃が、月額20万円として
まるまる賃料が入ったとして、
(20万円×12ヶ月)×0.1ー9万7500=14万2500
所得税が 14万2500円!!!
さらに住民税が10%でしょ?
家賃収入ほぼ2ヶ月分税金って•••
い、いやぁぁぁぁっ!!!!
((((;゚Д゚)))))))
と、ここでご注意あれ!!
所得税と住民税の税金がかかるのは
収入金額ー必要経費で算出される
この不動産所得(課税所得)に対して、です。
今回、経費がないものとして計算しましたが
そんなことはあり得ませんよね 笑
必要経費として扱える部分が
多ければ多いほど、
不動産所得の金額を少なく抑えることができ、
結果として節税になります。
だけれど、
税金が必要経費になったとて、
現金が出て行くのに違いはないような 汗
不動産投資で収益を上げても、
経費や税金などの支出のほか、
借入金の返済負担も大きいので、
それほど現金が手元に残らないという
ケースも多いようですよ•••(ToT)
収益不動産を扱う場合、法人化ってメリット大きいかも
ちなみに。
個人であれば
税法上の優遇措置が少ない
収益不動産投資ですが、
法人化をすることで、
やることは同じなのに
さまざまな税法上のメリットを
享受できるようになるそうです〜
▪️法人化することのメリット
「所得分散」
個人では、所得が増えると実効税率が上がって負担税額が増額
法人化すると、その所得を分散し、
一人当たりの実効税率を低くすることができる
「給与所得控除」
個人では、収益不動産所得がそのまま課税所得になってしまう
法人化し、法人から役員、社員に給与を払う形にすることで、
自動的に「給与所得控除」を受けることができる
規模が大きい投資の場合は、「法人化する」など
入ってきたお金を減らさない工夫 が
大事になってくるようです!
( ̄^ ̄)ゞ