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【夫婦で資産形成】夫婦間でも金銭移動で税が発生!? 資産形成は計画的に!!(2)

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おまつです♡

 

ーーー 夫婦間でも金銭移動で税が発生!? 資産形成は計画的に!!(1) の続きですーーー

 

いやぁ〜
折しも、世の中、

小室圭さん

の話題で 持ちきり💦 苦笑

 

おそらく普段よりは、

贈与の問題 って

いま、身近に感じられますよね 笑

後から、時効ギリギリで
贈与税払ったとかなんとか•••

(⌒-⌒; )

 

 

そんなこともあって発見した
《日常でありがちな事例》
というのを
紹介していきたいと思います。

アセットキャンパス「夫婦間で贈与税を発生させない4つのポイントと聞きたい10の事例」 より引用

 

事例1-1.結婚式を挙げる費用を妻の口座に入金した場合

結婚することが決まった二人がいます。二人は結婚式よりも先に入籍し、お金が貯まってから結婚式を挙げようと考えています。二人のお金を1つの口座で管理しようと決めて、妻は結婚式に掛かる費用の半分を夫の口座に入金しました。金額は200万円となりますが、贈与税は掛かるのでしょうか。

A.贈与税は掛かりません。
この場合は、110万円を超えたお金を移動していますが、結婚式を挙げる為の費用は、通常の生活を行う上で必要なお金と考えられます。
※通常の結婚式を挙げる費用と比べて、明らかに大きな金額の場合は贈与税が発生する可能性があります。

 

二人のお金を1つの口座で管理•••
やっぱそうなるよなーーー (^◇^;)

イベントしかり、
生活上使っちゃうようなお金の移動は
大きなお金でもOKってこと
なんですよね、多分。

 

事例1-2.夫婦の給与を一つの口座で管理する場合

共働きの夫婦がいます。夫が毎月の給与の一部を妻に渡し、妻の名義口座から家賃や光熱費、電話料金など二人の生活に必要なお金を支払っています。この場合に、夫が妻に渡す給与の額が1年間で110万円を超える場合に、贈与税は掛かるのでしょうか。

A. 贈与税は掛かりません。
この場合は、通常の生活を行う上で必要なお金となります。

※夫からの妻へ渡す金額が通常の「生活費」を大きく上回る場合、注意が必要です。
例えば、毎月の生活費が20万円なのに、毎月100万円のお金を「生活費」として受け取っていた場合、「使い切らなかった生活費」はどんどん貯まっていきます。この「使い切らなかった生活費」が高額になると、贈与が目的ととらえることができ、贈与税の対象となる可能性があります

この場合の解決方法の一つとしては、「生活費」と「貯蓄用」の口座を分けて管理すると良いです。

 

 

毎月100万円の生活費ってのは
「おまつ家 ありえない!」けれど、
使い切らなかった生活費
これは•••ありえますよ!!

だって「節約」って

そういうことでしょ!?

∑(゚Д゚)

なんなら
それを目指してるし💦

これが貯まったら贈与って•••

ブルブル。。((((;゚Д゚)))))))

 

解決方法は
口座を分けて管理かぁ•••

ふむふむ、やはり、
とっちらかった名義&口座、

早急に整理

必要ありッ!!

 

 

事例1-3.夫婦二人の貯金を1つの口座で管理する場合

共働きの夫婦がいます。「生活費」とは別に、夫婦の毎月の給与の一部を妻名義の口座に入金し貯蓄をしている場合、夫の給与から妻に渡している金額が110万円を超える時は贈与税が発生するのでしょうか。

A. 贈与税は掛かりません。
贈与の意志があって妻の口座に入金しているのであれば贈与税の対象ですが、夫婦の貯蓄として同じ口座で管理する目的であれば、贈与税の対象とはなりませんただし、税務署に疑われたくない、面倒な管理をしたくないという方は、夫婦がお互いの口座でお金を管理するのが一番お勧めです。

例)夫婦の貯金を、妻名義の口座に200万円持っている。
→ 夫の名義の口座に100万円、妻名義の口座に100万円、それぞれお互いの名義の口座で管理する方が安心です。

 

そっかーーーー

夫婦の貯金も200万円超えたら、
もうお互い分けて、管理した方がいいのですね。
ここはオススメどおり、
お互いの名義の貯金用口座、
作るっきゃないですね!!

o(`ω´ )o

 

事例1-4.夫婦の間で高額なプレゼントをした場合

夫は結婚記念日に、妻へ高額なプレゼントしようと考えています。新車やダイヤモンドの指輪など、いずれにしてもプレゼントの内容が110万円以上のものである場合は、贈与税が掛かるのでしょうか。

A. 贈与税は掛かります。
現金以外でも、110万円を超える価値のある財産をあげた場合は、贈与税が掛かる可能性があります。

例)200万円のダイヤモンドの指輪をプレゼントした。
200万円―110万円=90万円・・・この90万円に対して贈与税が掛かります。
贈与税は 90万円 × 10% = 9万円 となり、贈与税は9万円となります。

このケースの場合、贈与税を支払いたくない場合には、どのような方法があるでしょうか。

案1)結婚記念日に200万円のダイヤモンドの指輪を買うのを辞めて、110万円以下の価格のアクセサリを今年と来年にそれぞれ1つずつプレゼントをする

案2)今年の結婚記念日に110万円、来年の記念日に90万円の現金を妻に渡して、妻が200万円のダイヤモンド指輪を買う。

中には贈与税を払ってでもプレゼントをしたいという事情があるかと思います。そんな時は、「200万円のプレゼントを買うには、209万円の贈与が必要なんだな。」と考え方を変えてみるのも良いかもしれません。

 

これ•••
最後の考え方で買ってほしいですよね!笑

記念日で200万円のダイヤって
よっぽどの《記念》ですよ、多分。笑

少なくとも 案1)はイヤだな〜。
ダイヤ買おうと思ってたのに
ダイヤじゃないっていう。
税金対策で《記念》がセコいってやだ〜。苦笑

まぁでもよく分かります!
おまつが(昨日の記事)で計算した、
おまつの場合と金額も同じなので。

(^_^)v

 

 

 

まとめ。

 

「知らなかった」

としても、贈与税が

免除になることはなし!!

 

最初から「贈与」のことも知っていれば、
夫婦で資産を形成するにあたり
プラスだと思います。

それぞれの名義で貯蓄用の口座を作り、
それぞれの収入を
それぞれ貯蓄すれば問題なし!

別途、生活費口座、
ここには使い切れるだけの生活費を入れる。

あと、残った分が貯まってきたら
速攻、貯蓄用に移す。
うちの場合は
主人の口座に移すようにしようっと。

 

ちなみに、
専業主婦の奥様に贈与したい場合は
基礎控除を含め
贈与税の非課税枠(年間110万円)
を活用するといいそうです♪ (^ ^)
※但し定期贈与と思われないよう注意が必要!

 

とにかく、これから先は
夫婦間のお金の移動にも
気をつけなくてはいけないな、と

おまつ

に銘じました!!

( ̄^ ̄)ゞ

 

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